離婚調停を成功させるために家庭裁判所で行うこととは

離婚調停の費用から家庭裁判所への申し立てまでを徹底解説

お金のかからない離婚調停

離婚調停家庭裁判所で行うことで、費用が抑えられる上に、 お互いの希望がとおりやすく、双方にとって納得できる形で 離婚が成立すると言われています。 しかし、日本国内で離婚をする際、離婚調停を行う夫婦はなんと9%。 その多くは、協議離婚という古典的な形式で離婚を成立させているのがほとんどです。

協議離婚の場合、公証人役場に数万円の出費がかかりますが、 離婚調停の場合は3000円以内の費用で完了します。 費用が安い理由をご説明します。

離婚調停の費用とは

まず、先ほどご説明した通り離婚調停はお金がほとんどかかりません。 ですから金銭的な面で言及するならば、焦らなく面倒がらずに 調停という形で離婚を成立するのがベストです。 そして離婚調停には「調停調書」というものが作成され、 両者が合意した事項内容は訴訟による判決と同じ効力を有しています。 ですから、この調書に従わないケースが発生した場合、強制執行力として 法の力が及ぶ事となります。強力な法的拘束力を有し、かつ安価な費用で済むのです。

協議離婚の合意事項は「強制執行認諾約款付き公正証書」と呼び、 上記の通り数万円の費用がかかります。 これらの条件から離婚の合意について離婚調停が優先される事がわかります。

手続きは簡単。弁護士のいらない離婚調停

次に調停を行うに当たって、家庭裁判所における準備の手順をご説明いたします。 離婚調停を行う手続きは簡単で複雑な手順は特に無いのが特徴で、 弁護士を雇う必要もありません。 かかる費用を具体的に記述しますと、

裁判所に払う収入印紙代が1200円、 調停を行う日付を、連絡して貰う費用が切手代800円(10枚)、 夫婦の戸籍謄本として450円、 夫婦の住民票が200円、 夫婦関係事件調停申立書は0円。 総計として3000円以内で済むこととなります。

以上から安価で調停が行えることが理解できますが、 次に申し立てから実際の出頭までを記述します。

離婚調停申し立てから実際の出頭まで

離婚調停家庭裁判所に申し立てると決めた場合、 具体的な何をすればいいのかをご説明しましょう。

まず、申し立て時に「調停期日呼び出し状」を受け取り、 指定された日時に家庭裁判所に向かいます。 この時に出頭できない事情がある場合は、 「期日変更申請書」を提出することになります。 実際に行われる調停の日時は変更の応用が利きますので留意して下さい。

そして家庭裁判所内の施設ですが、調停室にベビーベッドが設置しており、 若い年齢のご夫婦が利用できるようになっています。 また、調停が成立するまで相手とは別室になり、 お互いが同室にならないように工夫されています。 調停室の構造として、両者に負担をかけないように設計されていますので、 安心して話し合いに向かうことができます。 以上の点を踏まえまして加えて、調停委員に悪印象を持たれないように キチッとした服装で向かうのがポイントだと思われます。